長崎県の渓流釣り — 漁業調整規則と遊漁のルール
長崎県の渓流釣りルール
渓流魚を対象とする内水面漁協はほぼ無い。島嶼・短流河川が多く本格的な渓流河川に乏しい。やまめ・さくらますは規則の規制対象に含まれない。
- 電流漁法の禁止: 水中に電流を通じてする漁法による採捕は禁止。(第36条)
- あゆの禁漁期間: あゆは1月1日〜5月31日、採捕禁止。(第33条)
- うなぎの全長制限: 全長21cm以下のうなぎは採捕禁止。(第35条)
遊漁券: 渓流魚を対象とする第五種共同漁業権・遊漁券はほぼ無い。漁業権が設定された河川があれば遊漁券が必要。規則(電流漁法禁止・あゆ禁漁期)は誰にでも適用される。
長崎でヤマメを確実に釣るなら、近隣の漁協管理河川(大分・宮崎側)か管理釣り場を強くお勧めします。長崎県には渓流の漁協がほぼ無く、県の規則にも渓流魚の禁漁期・サイズ制限はありません。規制対象はあゆ・うなぎ等です。「規則に無い=何でも自由」ではなく、電流漁法の禁止やあゆの禁漁期(1/1〜5/31)は誰にでも適用されます。判断に迷ったら長崎県漁業振興課へ。
出典: 長崎県漁業調整規則(確認日 2026-06-12)
九州・沖縄で渓流の川を収録している県
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