千葉県の渓流釣り — 漁業調整規則と遊漁のルール
千葉県の渓流釣りルール
渓流(ヤマメ・イワナ)を対象とする内水面漁協は無い。あゆ等を対象とする第五種共同漁業権が一部河川(養老川など)に設定されている。
- 内水面の禁止漁法: やす・引っかけ釣り・あゆかけ釣り・水中に電流を通じてする漁法・発射装置を使用する漁法・かいぼり等は内水面で禁止。竿釣り・ルアー・フライ・テンカラは規制対象外。(第34条第2項)
- 禁止区域(利根川河口堰): 利根川河口堰管理橋の上流端から上流110m・下流端から下流110mの間の利根川水面では魚類の採捕が禁止(魚道保護)。(第36条)
- うなぎの全長制限: 全長23cm以下のうなぎは内水面・周年で採捕禁止。(第37条)
遊漁券: 第五種共同漁業権が設定された河川(養老川=あゆ 等)では遊漁券(遊漁承認証)が必要。漁業権が設定されていない河川での渓流魚採捕は規則上の禁漁期・全長制限の対象外だが、漁業法・水産資源保護法・千葉県漁業調整規則は守る義務がある。
千葉県には渓流(ヤマメ・イワナ)の漁協がほぼ無く、県の規則にも渓流魚の禁漁期・サイズ制限はありません。ただし「規則に無い=何でも自由」ではありません。あゆ等の漁業権が設定された川(養老川など)では遊漁券が必須で、やす・引っかけ釣りなどの禁止漁法・利根川河口堰の禁止区域は誰にでも適用されます。判断に迷ったら千葉県漁業資源課(資源管理班 043-223-3037)へ。
出典: 千葉県漁業調整規則(令和2年10月20日)(確認日 2026-06-12)
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